建物を個人資産として法的に守るためには、完成後に「この建物は〇〇の所有物である」と国の台帳に記載する必要があります。
この手続きが「所有権保存登記」ですね。「権利登記」ともいいます。
ほとんどの場合、登記の手続きはハウスメーカーが施主から手数料をとって代行しています。
でも営業さんから「登記は自分でしますか?それとも、こちらでしておきますか?」という確認もないので、認識すらされていないかも。
今回、保存登記を自分でしてみたら実働1~2時間でサクッと手続きができて、代行手数料(3万円程度)を節約できました。その方法を、解説していきます。
ちなみに「保存登記」をする前には「表題登記」が必要。「表題登記」を自分でする方法は、こちらで分かりやすく解説しています↓↓
手続きの流れ
必要書類を整える(次章で解説)
↓
居住地の地方法務局に必要書類一式を提出(受付で登録免許税を収入印紙で納めます)
↓
10日程度で登記完了
必要書類の整え方
必要書類 | 入手先 |
---|---|
①登記申請書 | 法務局HPからダウンロード |
②住民票 | 市区町村かコンビニ |
③住宅用家屋証明書 | 市区町村 |
③は、軽減税率(後で説明します)の適用を受ける場合のみ必要です。
手続きに必要な実費は、②と③の発行代が約1,500円、申請書提出時の登録免許税が10,000~30,000円です。
①登記申請書
法務局HPを下にスクロールして、ここからダウンロード↓↓
記載例をダウンロードすると①(本人申請用)と②(代理申請用)があるので、①を参考にしましょう。
登録免許税(100円未満切り捨て)は、次の式で求めます。
課税標準 ✕ 0.4%
(1,000円未満切り捨て)(2022年3月末まで0.15%)
課税標準は固定資産課税台帳の価格なので、市区町村の窓口で閲覧します。新築などにより台帳未整備の場合は地方法務局の算定方法によるので、確認しましょう。
税率は、今年度末までは0.15%の軽減税率が適用されています。認定長期優良住宅なら0.1%になって、更に税額が少なくて済みます。
税率だとピンとこないかもしれないので、税額で比較してみます。仮に課税標準が1,000万円と考えると、登録免許税の「額」は税率でこれぐらい違ってきます。
0.4% ⇒4万円
0.15%(軽減税率)⇒1.5万円
0.1% (軽減税率) ⇒1万円
②住民票
市区町村の窓口か、マイナンバーカードがあればコンビニでも入手できますね。
③住宅家屋証明書
登録免許税の軽減税率の適用を受けるための書類なので、0.4%が適用される人は不要です。
市区町村の窓口で「登記完了届(または表題部登記の全部事項証明書)の写し)」と「認定長期優良住宅通知書の写し」を添えて申請すると、その場で発行してもらえます。
市区町村によって添付書類が違う場合があるので、足を運ぶ前に電話で確認しましょう。
まとめ
保存登記にかかった手間暇は、登記申請書の記入に30分と、市役所と地方法務局にそれぞれ1回足を運んだ程度。
誰でもサクッと簡単にできて、代行費用を節約できます。セルフ登記、おすすめです。